任意整理とは、債権者(消費者金融や信販会社など)に対して、弁護士や司法書士が代理人となり、借金の減額や利息のカット、返済期間の延長など、返済に関する条件を変更する手続きを指します。
債権者から見ても、いきなり自己破産されるよりは、返済の条件を緩和して返済額を増やした方が得策です。
債権者から見ても回収の金額が上がるため、債務整理を行うリスクが低く、よほどの多重債務でなければ、借金苦から大幅に生活が改善できる可能性が高いのが任意整理の特長です。
下記に、任意整理のメリットとデメリットを記載していきます。
借金の時効
他の事件と同様に借金にも時効があります。
借金の時効というと多重債務者の方は喜ぶかもしれませんが、通常、貸金業者から借りているお金に関しては、相手もプロですから時効になることはまずありません。
知り合いからの借金なら時効の可能性ありです。
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■借金の時効に関する法律相談
任意整理のメリット
・借金が減額出来る可能性がある。
法定利息に引き直し計算をした場合、過払い金が発生していて、その分を借金が減額できる可能性があります。
さらに、過払い金が借金よりも大きい場合、過払い金の返還請求が可能です。
・債権者へ任意整理の受任通知を送付することで、債権者は借金の取立が出来なくなる。
・住宅ローンは任意整理の対象外など、債権の種類によって任意整理すべき債権を選ぶことが出来る。
・債権者との話し合いのため、決算時期などの場合、債権者と思わぬ合意が得らえることがある。
任意整理のデメリット
・ブラックリストに記載される。
ブラックリスト(信用情報機関が保持する事故情報)に記載されることで、5年から7年はクレジットカードが持てなかったり、ローンが組めなかったりします。
自己破産の関連ニュース|自己破産ドットコム
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過払い金の法律相談
任意整理をする過程で必ず引き直し計算をします。
その時に少しでも「過払い金」の可能性を感じたら迷わず弁護士や司法書士に相談を!
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